宿泊約款

第1条 1.当ホテル(旅館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとする。

2.当ホテル(旅館)が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

宿泊契約の申込
第2条 1.当ホテル(旅館)に宿泊契約を申込をしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。

(1)宿泊氏名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)その他当ホテル(旅館)が認めた事項

宿泊契約の成立等
第3条 1.宿泊契約は当ホテル(旅館)が前条の申込を承諾したとき成立するものとします。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したとき、期限を定めて宿泊期間(3日を超 えるときは3日間)の基本料金を限度とする申込金の支払いをお願いすることがあります。

3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第 17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による支払いのさいに返還いたします。

4.第2項の申込を同項の規定により当ホテル(旅館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うのもとします。ただし申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテル(旅館)がその旨を宿泊客に告知した場合によります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条

1.前項第2項の規定にかかわらず、当ホテル(旅館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条 当ホテル(旅館)は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1.宿泊の申込がこの約款によらないとき。

2.満室により客室の余裕がないとき。

3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

5.宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。

6.宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他 団体であるとき。

7.宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある とき。

8.宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、 恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

9.天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができない とき。

10.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあ ると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(福島県旅館業法施行条例第10条)

宿泊客の契約解除権
第6条 1.宿泊客は当ホテル(旅館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテル(旅館)は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によって当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

ただし、当館が第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

当ホテルの契約解除権
第7条 1.当ホテル(旅館)は次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(5)宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそ れがあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

(6)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(7)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。

(8)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

(9)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、 恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(10)寝室で寝たばこ、消防用の設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定め る利用規則の禁止事項に従わないとき。

2.当ホテル(旅館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条 1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテル(旅館)のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号、職業及び同伴者氏名

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日

(3)出発日及び出発予定時刻(午前6時以前の場合)

(4)その他当ホテル(旅館)が必要と認める事項

客室の使用時間
第9条 1.宿泊客が当ホテル(旅館)の客室を使用できる時間は、午後3時から午前10時とします。

2.当ホテル(旅館)は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)超過1時間につき、1室1000円(午前10時から午後2時まで)

利用規則の厳守
第10条 1.宿泊客は当ホテル(旅館)においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第11条 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。

2.宿泊料金の支払いは、日本国通貨又は当ホテル(旅館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法より、宿泊客の出発の際又は当ホテル(旅館)が請求した時フロントにて会計を行っていただきます。

3.当ホテル(旅館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第12条 1.当ホテル(旅館)は宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテル(旅館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテル(旅館)は、万一の災害等に対処するため施設賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供できないときの取扱い
第13条 1.当ホテル(旅館)は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテル(旅館)は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(旅館)の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いいたしません。

寄託物等の取扱い
第14条 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテル(旅館)がその種類及び価格の申告を求めた場合にあって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(旅館)は15万円を限度としてその損害を賠償いたします。

2.宿泊客が当ホテル(旅館)にお預けにならなかったものについて、当ホテル(旅館)の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテル(旅館)はその損害を賠償いたします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条 1.宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(旅館)に置き忘れていた場合、その所有者からの連絡を待ちその指示に従います。特に連絡がない場合、お預かり期間は3ヶ月間とさせていただきます。

2.遺失物については、法令に基づいてお取扱いいたします。

駐車の責任
第16条 1.宿泊客が当ホテル(旅館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(旅館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

宿泊客の責任
第17条 1.宿泊客の故意又は過失により当ホテル(旅館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(旅館)に対し、その損害を賠償していただきます。

【別表1】宿泊料金等の内訳

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 消費税・入湯税

<備 考>
1 基本宿泊料は別途料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
3 食事及び寝具を提供しない幼児については1,500円をいただきます。

【別表2】違約金

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 15% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 10%

<注>
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。